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第二会社方式による事業再生スキーム

2020/02/17



安易な債権放棄として「第二会社方式」を利用するのは高リスクしかありません。

しっかりと知識を得た上で事業再生スキームに取り組みましょう。


1つの会社で複数の事業を手掛けている場合、1つは採算が取れて軌道に乗っていても、違う部門では赤字が継続してしまう恐れもあります。


再生型M&Aスキームの一種である「第二会社方式」とは、採算が取れる黒字部門(GOOD)と赤字事業が続く不採算部門(BAD)の2つに大別していき、GOOD部門を新設した会社へ移転する方法です。


第二会社方式にはメリットがある一方、利用する際に注意点もいくつかあります。


今回は第二会社方式を活用するメリット・デメリットから、実行する上で気を付けたい部分について、お伝えします。


再生型M&A



まずは再生型M&Aについて解説していきましょう。


経営がうまく行かず、財務状況が悪化した場合、今後事業を続けていくことが難しく、破産・倒産につながるか、もしくは事業再生で破産・倒産を回避するかの岐路に立たされることもあります。


事業再生で会社の継続を目指す方法として、中小企業で用いられているのが「再生型M&A」です。


法的整理の手続きが実施されながら行われるM&Aで、将来的にも採算性があまり期待できない事業を切り捨てながら、収益性のある事業だけを残していくという方法になります。


再生型M&Aには主に4つのスキームが存在しています。


・民事再生方式

法人格は残しつつ、スポンサー企業の子会社になって再建を目指す方法


・事業譲渡方式

優良事業のみスポンサー企業へ移行し、1部門で再生を図る方法


・会社分割方式

優良部門のみ別の法人へ移行し、赤字部門は債権者から協力を得ながら再建させる方法


・第二会社方式

優良部門のみ別企業(第二会社)へ移行し、不採算部門を特別清算手続きによって法人格をなくす方法


>>M&Aを活用した企業再生の方法とは


第二会社方式とは



第二会社方式は、現在黒字が出ている部門は既存の法人または新設した企業へ承継し、不採算事業を法的整理によって切り捨てる方法です。


不採算部門が残る既存法人はBAD、採算部門を事業承継し新設させた法人をGOODと呼びます。


実務ではまず事業をGOODとBADに振り分け、譲渡後に法的整理を行っていきます。


主に事業は収益性が高いものの、企業全体が抱えている債務が多く、財務状況の悪化が見られる場合に用いられます。


以前までスポンサー企業を見つけられなかった場合に第二会社方式が利用されてきましたが、現在はスポンサー型も増加傾向です。


なお、スポンサー型の第二会社方式の場合、経済的支援をスポンサーから受けられるため、資金繰りも安定しやすいというメリットが期待できます。


第二会社方式のメリット



第二会社方式には想定外の不良債権リスクを減らせるというメリットがあります。


第二会社方式は再生型M&Aを実施後、偶発債務・簿外債務などの想定外の不良債権リスクが生じる可能性もあります。


しかし、不良債権リスクが生じたとしてもBADを承継する会社へ事業承継や移転させることで、GOODに悪影響を及ぼさずに済むのです。


>>事業譲渡のメリット・デメリットとは


第二会社方式を採用した場合の具体的なスキームとは



方式を実施する場合のスキームには、「事業譲渡」と「会社分割」の2種類の進め方があります。


ⅰ)事業譲渡



事業譲渡は一部の事業、もしくはすべての事業を別の会社へ譲渡することを指します。


譲渡するものは事業に関連する資産や従業員、取引先などが含まれますが、負債は引き継がれません。


譲渡すると相手企業から代金が支払われるようになっています。


第二会社方式を事業譲渡で行った場合、採算部門を新設の会社へ譲渡し、対価を旧会社へ支払います。


すると、旧会社はその代金を基に私的整理もしくは法的整理などを実施するのです。


>>株式譲渡と事業譲渡での借入金の取扱いの違いとは


ⅱ)会社分割



会社分割は事業の権利義務すべて、もしくは一部を別の会社へ承継させる方法です。


会社分割になると事業譲渡よりもかなり手続きに手間と時間が掛かってしまいます。


最初に受け皿になる新設会社を設立し、譲渡する事業を旧会社から承継させ、対価として旧会社の株主へ新設した会社の株式を渡します。


株式を受け取った株主は旧会社に譲渡代金を支払い、その代金を使って私的整理と法的整理、どちらにするか判断します。


基本的に中小の零細企業では会社分割よりも事業譲渡を採用するケースが多いです。


一方、大手企業や中小企業でもある程度利益を出しているところであれば、会社分割の第二会社方式を採用しています。


第二会社方式の問題点



第二会社方式にはいくつかメリットがありましたが、デメリットが一切ないわけではありません。


ここからは、第二会社方式の問題点について解説していきましょう。


ⅰ)許認可の取得や承継にかかる費用と時間



第二会社方式で法人を設立すると、事業開始のために許認可を取得、もしくは承継しなくてはなりません。


取得・承継にかかるコストが高ければ計画をすべて見直す必要があり、なおかつ時間がかかるとその分空白期間も長引いてしまうでしょう。


ⅱ)不動産など資産の移転に伴う税負担



会社を新設して不動産を移転させる場合、資産と負債の差額が見られると「のれん」が発生し、長期間償却しなくてはいけません。


さらに移転するには登録免許税や不動産取得税も掛かってくるため、税負担が重くなることを理解しておきましょう。


ⅲ)会社分割と事業譲渡、どちらにすべきか判断が付かない



第二会社方式で会社分割か事業譲渡を選ぶ時、どの方法を選ぶかも重要になってきます。


例えば会社分割だと包括承継になり、消費税がかかりません。


税制面も比較的優遇されており、手続きもある程度簡単に行えますが、簿外債務も一緒に引き継がれてしまうため、不良債権リスクが高まります。


事業譲渡だと個別承継となるので税制面の優遇が得られません。


許認可などの取得にも手続きが煩雑で時間が掛かってしまいやすいですが、簿外債務を引き継がなくても良いというのは大きなメリットです。


ⅳ)資金調達・資金繰りがしばらく難しくなる



第二会社方式では当面の資金をきちんと準備しておくことが重要です。

その理由は新設会社が金融機関から融資を受けられる可能性が低いからです


特に銀行は簡単に債権を放棄せず、なおかつ新設会社と旧会社は1つという考え方なので、融資にも消極的になってしまいます。


こうした理由から、新設会社の資金調達は難しいでしょう。


中小企業における第二会社方式による事業再生の注意点とは



第二会社方式による事業再生の注意点として、詐害行為と適正価格での譲渡、そして資金繰りの3点が挙げられます。


ⅰ)詐害行為について



第二会社方式の中で特に注意が必要になるのは、詐害行為によって譲渡が取り消されてしまうことです。


第二会社方式を採用する場合、必ず債権者から理解を得て実行される必要があります。


債権者からの同意を得ないまま進めていくと、債権者が債務者に対し、一定の要件下でその行為を取り消せる「詐害行為」を指摘される可能性が高いです。


もし詐害行為となった場合、債権者は旧会社が持つ債務の請求を、新会社にも請求できるという判例も出ているので注意が必要です。


ⅱ)適正価格での譲渡



採算部門を譲渡する場合にも注意しなければいけないポイントがあります。


それは、法的整理または私的整理で旧会社を処理していく場合、譲渡価格は妥当な値段かどうかという問題です。


最終的には破産管財人が判断しますが、万が一譲渡価格が通常価格よりもかなり低かった場合、破産管財人からの指摘を受ける可能性もあるでしょう。


そうならないためにも、事前に公認会計士などに依頼して事業価格の査定をしてもらうと良いです。


第三者へ譲渡した場合にどれくらいの価格になるのか査定しておくと、第三者に適当な価格だということを証明できます。


また、事前にスポンサー候補を複数社検討したという公平性も求められるので、しっかりとしたステップを踏みながら案件を進めていく必要があります。


ⅲ)資金繰りについて



先ほどもご紹介したように、新設会社はしばらく銀行からの融資も受けられない可能性が高いため、当面の間に必要な資金を用意しておき、資金繰りの手当てについても考えておかなくてはなりません。


スポンサー企業がいなくても、採算部門だけで資金繰りが間に合うのかがポイントになってきます。


事業収入だけで資金繰りを行う必要があることから、自力で第二会社方式での事業再生はリスクや難易度は非常に高いです。


スポンサー企業が企業支援してくれる場合に第二会社方式を行うか、単純に第三者の企業へ再生型M&Aを行うかの2択が、中小企業にとっては良いでしょう。


どちらにせよ、知識や実績が豊富な専門家へ相談し、スムーズな再生型M&Aを目指しましょう。


第二会社方式における税務上の注意点



第二会社方式を採用するにあたり、税務上動きが変わってくることもあります。

ただし、会社にとって有益な結果をもたらしてくれることもあるので、事前にポイントを押さえておきましょう。


第二会社方式と債務免除益



経営再建の際に、債権を放棄する「債務免除」の1つの方法として第二会社方式があります。


基本的に直接債務免除がなされる場合には、債務者側は債務免除益課税という税金を納めなくてはなりません。


債務者側にとって税負担はデメリットになりますが、第二会社方式を利用すればGOOD部門へ資産を譲渡したことによる譲渡損が損金となり、課税負担も軽減されます。


第二会社方式なら税負担が軽減され、なおかつ通常の債務免除と同等の効果も得られるのです。


第二会社方式とのれん代



第二会社方式を採用すると、新設した企業が承継した資産と負債の間に発生する差額として「のれん代」が計上されます。


基本的にはのれん代の損金算入は認められますが、実在性があると見なされなければ、自己創出のれんになって認められない可能性も出てきてしまうでしょう。


のれん計上する際には、適切な金額の算定を行うようにしましょう。


>>M&Aにおけるのれん代とは


事業再生における国の支援制度



企業の事業再生に関して、国からもいくつか支援制度が設けられています。


どのような支援制度があり、どのような目的で活用できるのか把握しておきましょう。


事業再生ADR制度



事業再生ADR制度は、過剰な債務に悩む企業に対して、債権者と債務者の間に中立な専門家を置いて調整する制度です。


この制度を活用すると、債権者と債務者の両方で税負担を軽減してくれて、なおかつ純粋な私的整理の手続きが不安定である点や法的整理の事業価値を毀損してしまう点といったデメリットを解消できます。


各都道府県再生支援協議会



各都道府県には中小企業の再生支援協議会が設置されています。


ここでは地域の特性も踏まえた上で専門家が経営再建に関する相談にアドバイスを送ったり、実際に再生計画策定支援を行ったりしてくれます。


無料で相談に対応してくれるのは、嬉しいポイントです。


事業再生支援資金(日本政策金融公庫)



日本政策金融公庫が設置している事業再生支援資金は、いくつかの条件に当てはまる会社に対して、事業再建を行う上で必要な設備資金から長期の運転資金まで融資を受けられる制度です。


融資の限度額は7億2,000万円、そのうち運転資金は2億5,000万円にもなります。


事業再生円滑化関連保証制度(信用保証協会)



事業再生円滑化関連保証制度は、特定認証紛争解決手続きから事業再生を実施しようと考えている方や、認定支援機関の支援を受けて事業再生を図りたいという方に向けた制度です。


無担保でも8,000万円から2億円まで借りられるようになっています。


地域経済活性化支援機構(REVIC)



地域経済活性化支援機構のREVICは、地域経済を活性化させるために、中小企業へ向けて人材支援やファンドに出資する成長支援などを手掛けています。


その中でも事業再生支援業務では、有用な経営資源を持っていながら債務に負われている事業者に対し、事業再生計画に基づきながら金融機関から債権を買い取ったり、経営人材の投入を行ったりします。


中小企業にとってはスポンサー型が望ましい



第二会社方式のデメリットや注意点でもお伝えしましたが、詐害行為のリスクが大きいことや譲渡後の資金繰りを考慮するとスポンサー型の事業譲渡によるスキームが中小企業にとっては望ましいスキームです。


「公平性」という観点からスポンサーがいない場合の第二会社方式を採用した場合、旧会社から事業譲渡を受けた際の「価格」の公平性が問題視されます。


当然に、第二会社方式を採用した企業は、資金繰りが厳しく経営難であることは想定できますので、適正な事業譲渡対価を支払うことは困難であると考えます。


その場合は、債権者からの理解を得ることができず第二会社方式による会社分割が詐害行為と見なされ否認される可能性さえあります。


公平性を担保し、譲渡後の資金繰りを考慮した場合は、スポンサー型の第二会社方式(事業譲渡)による再建を目指すことが望ましいでしょう。


まとめ



今回は第二会社方式による事業再生スキームについてご紹介してきました。


第二会社方式は税制面で優遇されたり、想定外の不良債権リスクを新会社へ持ち込ませないようにしたりすることもできます。


ただし、デメリットが全くないわけではありません。


債権者の理解を得ないと詐害行為につながる可能性がありますし、適正価格を付けないと破産管財人から指摘されてしまう場合もあります。


また、当面の間資金繰りが困難になりやすいため、スポンサー企業が付いていない企業だと厳しい状況に追い込まれてしまう可能性もあるでしょう。


こういったデメリットがあることから、単純に第二会社方式による事業再生スキームを選択するのは止めた方が良いです。


しっかりと法的なリスクや税務上のリスクを回避しつつ、債権者の同意を得て初めて選択肢に上がってきます。


第二会社方式による事業再生スキームの実績がある専門家に相談しつつ、正しい知識を持って事業再生を進めていきましょう。



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