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用語集財務戦略

第二次納税義務とは

2020/03/02

第二次納税義務とは


第二次納税義務制度は、税金の滞納処分を行った際に納めるべき税額に届かない場合、第二次納税義務者と認定される第三者に滞納者の代わりに納税義務を負わせる国税局の制度です。


M&Aにおいても譲渡する相手次第で第二次納税日義務が発生する可能性もあります。

リスクを回避するためにも、適正な譲渡を行いましょう。


それでは、第二次納税義務についてみていきましょう。

「他人」の税金を支払わなければならない


なぜ他人が滞納した税金を払わなければならないのかと不条理に感じるかもしれません。


確かに納税者ではない人間が納税しなくてはならないという特別な制度ではありますが、例えば滞納者が同族会社であった場合、グループ内にあるほかの会社が納税義務を負うケースであれば、イメージができるのではないでしょうか?


滞納者となる会社がグループ会社に財産を譲渡して第三者名義に設定したとしても、実質滞納者の財産と認められれば、新たな名義人に納税義務も移ることになります


第二次納税義務が課される代表的なケースには、以下のようなものがあります。


1. 滞納者の財産を譲渡や債務の免除などで取得したケース

2. 財産の譲渡などが法定納期限の一年前までの間に実施されたケース


この場合、滞納処分(差し押さえなど)を執行しても国税の徴収額に不足し、不足の理由が上記のような財産処分に起因すると認められるようであれば、第三者の名義人に納税義務が発生するのが一般的です。


ただ、無償譲渡などで第二次納税義務者が国税を負担する場合、限度が設けられています。


譲り受け人が滞納者の親族や特殊関係者であった場合、譲渡を受けたときの利益の額が限度となります。


そうではなく完全な第三者である場合は、譲渡などを受けた利益のうち現存額が限度額です。

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特殊関係者とは

特殊関係者というのは、同族会社の判定において株主や事業主と同一の意志を持つととらえられる範囲を指し、おおむね親族や事実上の婚姻関係者、家事使用人などが対象となります。


通常、当事者ではなく第三者が支払いを負担すると言えば、連帯保証などが想像されるでしょう。


しかし税金の場合、保証人などになっていなくても、滞納者の関係者に納税義務が発生するケースがあるわけです。

法人が解散しても税務は残る


国税の滞納分を徴収するためとは言え、第三者から徴収するためにはそれなりに慎重になる必要があるのは当然です。


運用については、第二次納税義務が成立するかどうか事実関係を確認し、真に第二次納税義務を負うべきであるか限度も含め判定を行うことと規定されています。


たとえ会社が倒産しても納税すべき滞納分が消えるわけではなく、税務には見えない連帯保証が存在すると認識する必要があります。

誰が義務を負うべきか、どこまで負うべきかを決めるのは、国税局の権限です。


基本的に第二次納税義務を負うと規定されているのは、無限責任社員や清算人などのほか、前述のとおり同族会社や共同的な事業者となります。


ただ、事業を譲り受けた特殊関係者もここに含まれ、無償または著しく低額で財産資産を譲り受けた場合も含まれることには注意が必要でしょう。


特に共同的な事業者(経営者)にあたる場合は注意が必要で、会社が事業を行ううえで重要となる財産を所有する立場になる場合は慎重に考える必要があります。


例えば滞納者となった会社がその財産から収益を得ていた場合、貸していた同族会社が該当する財産の価値(価格)を限度に第二次納税義務を負うことになります。


これには実際にあったケースで、同族会社から機械設備を借り受けて事業を行っていた中小企業が滞納者となり、設備を貸していた会社が重要財産を有する元(つまり、表面上は納税者が所有しているように見えるが、実質的な所有者は設備を借りていた会社だと判断された)として第二次納税義務を負わされた判例があります。


自社の資産を貸し与えていたほうが責任を負わされた形となり、この場合貸与について対価を得ていたか否かは問題外とされました。


もし無償で貸与していたとすれば、あまりにも大きな代償を支払うことになります


つまり、同族である場合においても、納税義務者の会社から資産を実質的に支配しているとみなされた場合は、第二次納税義務を負うことになるのです。


こういったリスクを回避するためにも適正な価格で譲渡が行われた形を取りましょう。

>>第二会社方式による事業再生とは

事業譲渡で税金は逃れられない



事業譲渡と言えばM&Aですが、第二会社方式などでは譲渡会社に税金を残したまま新会社へ事業譲渡するようなケースが少なくありません。


例えば譲渡会社の子息や配偶者が新会社を設立し、社長に就任するケースなどが多いでしょう。


大昔はこれを債務逃れのために行っていたケースも少なくないようですが、現代ではそういった目的で行うことはできません。


ただ、税金逃れだけで事業譲渡をするのではなく、きちんとした計画を立てて行うのであれば、税務署に追われるようなことにはなりません


国税局に債務免脱と指摘されないよう、筋道を立てて慎重に実施する必要があります。


特に、あまりにもかけ離れた低い額で事業譲受をするような場合、税務署も黙って見てくれることはありません


そもそも税金を滞納するほど切迫した状況にも関わらず、親族とは言え無償で資産をあげるような行為は不自然であり、場合によっては資産隠しと疑われることもございます。


差し押さえ前に名義だけ変えようなどと考えても意味のないことですし、逆に贈与税などが新た発生しますのでさらに立場を悪化させることになると心得ましょう。

>>事業譲渡の注意点とは

社会保険にも第二次納税義務はあるのか?



こたえは、あります。


社会保険料(厚生年金、健康保険、雇用保険等)の徴収を規定する法律の中に、「国税徴収の例により徴収する」とあります。


よって、国税と同様に第二次納税義務があると考えてよいでしょう。

まとめ



第二次納税義務制度は、税金の滞納処分を行った際に納めるべき税額に届かない場合、第二次納税義務者と認定される第三者に滞納者の代わりに納税義務を負わせる国税局の制度です。


M&Aにおいても譲渡する相手次第で第二次納税日義務が発生する可能性もあります。


リスクを回避するためにも、適正な譲渡をためにも譲渡前の弁護士への相談やアドバイザリー会社からの助言などをしっかりと受けて対処しましょう。


くれぐれも税金逃れや債務を意図的にとばすための安易な事業譲渡の選択はしないことです。



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