財務戦略
銀行が追加融資をしない理由とは?

銀行は企業側から頼まない限り、追加融資してくれません 。
ではなぜ、頼まないと貸してくれないのか?
これは銀行の追加融資に対する考え方が関わっているのです。
今回は銀行と追加融資について解説していきます。
是非、資金調達の参考にしてください。
目次
公庫や信用保証協会の「折り返し融資」の考え方
ひとことで追加融資と言っても、銀行ではこの言葉を使わずもっぱら「折り返し」という用語を使います。
一度融資し返済が進むと当然ながら残高は減ってきます。営利企業として融資を増やしたい銀行は、残高が減った頃を見計らって 追加融資を提案してきます。
まず日本政策金融公庫や信用保証協会の、追加融資の考え方からお話しします。
>>銀行が考える運転資金とは?
日本政策金融公庫
折り返し融資を積極的に提案してくるのが、日本政策金融公庫です。
日本政策金融公庫は公的金融機関ですが、民間金融機関と同様に、融資残高を増やさなければなりません。
日本政策金融公庫は、公的金融機関です。
営利を求める民間金融機関とは違いますが、中小企業など事業者の資金ニーズに応える使命を持っているため、融資残高を減らすことは、企業としての継続性の問題もあるので、貸し出しをしていかなければなりません。
ところが黙っていれば融資の返済が進み、残高はどんどん減っていきます。
そのためには新しい融資を取りあげればいいのですが、全ての人に融資できるわけではありません。
審査の結果融資できないことも多いのです。
では折り返し融資ならどうでしょう?
折り返し融資の対象は、すでに日本政策金融公庫でお金を借りている人です。
言い換えれば「利用者、お得意様」なのです。
審査は新規融資の時に終わっていますし、折り返し融資が提案できるということは、いままでの返済も滞りなくできているというわけです。
日本政策金融公庫の、こうした折り返し融資に対する考え方は、信用保証協会及び民間金融機関にも共通しているものです。
新規融資で審査は終わっていて、これまでトラブルもない相手なら安心して融資ができる。
もっと言えば余計に審査の手間をかけずに融資残高を増やせるのが折り返し融資の利点なのです。
新規だろうと折り返しだろうと、要は融資残高が増えれば良いので、手間がかからないに越したことはないわけです。
ですから日本政策金融公庫を始め、民間金融機関も折り返し融資は融資残高を増やす最も有効な手段として用いています。
信用保証協会付き融資
信用保証協会付き融資でも、折り返し融資の提案はあります。
ただし提案してくるのは信用保証協会ではなく銀行などの金融機関です。
信用保証協会は事業資金融資の保証をする公的機関で、融資そのものを取り扱っているわけではありません。したがって融資残高が減っても困らないのです。
融資残高が減って困るのは、信用保証協会付き融資を取り扱っている金融機関です。
ですから金融機関では、信用保証協会付き融資の残高を定期的にチェックし、顧客に応じて折り返し融資の提案をします。
その対象になる顧客の基準は、日本政策金融公庫と同じです。
プロパー融資には折り返しという概念はない
同じ銀行融資でも、プロパー融資には折り返しという概念がありません。
信用保証協会保証付融資と違い、銀行が直接貸し付けるプロパー融資では、あくまで顧客から申し出があり初めて対応する、という受け身の姿勢が基本になっています。
これは、信用保証協会付き融資に比べるとリスクが高いプロパー融資は、いたずらに融資してはいけない、という金融機関の基本的な考えです。
また金融機関によっては、信用保証協会付き融資・プロパー融資に関わらず、融資残高減少に応じ、折り返し融資を提案する場合もあります。
>>プロパー融資を受けるためのポイント/銀行を知り融資を受けるポイントを解説します。
借入金に限度額はあるのか
多くの経営者も
「融資の限度額はいくらまで?」
「自分は最高でどのくらいまで借りることができるのか?」
といった疑問を持つ方も多いと思います。
ではここからは借入金に限度額はあるのか?という疑問について解説します。
信用保証協会付き融資の場合
信用保証協会付き融資の場合、融資限度には二つあります。
信用保証協会付き融資の融資限度額とは?
保証制度の融資限度(保証枠)
顧客ごとに個別の融資限度
保証制度の融資限度(保証枠)
信用保証協会の場合、根拠となる法律や融資の対象者に応じて保証の枠組み(制度)が決められています。
まず中小企業信用保険法で定められている、一般保証の限度額2億8000万円が融資限度(保証枠)の基本になっています。
一般保証とは「普通保険の限度額2億円と無担保保険の限度額8000円を合わせた2億8000万円」までを保証するものです。
さらに一般保証とは別枠で、特例措置などによる別枠保証の限度額があります。
信用保証協会の制度やそれぞれの保証枠は複雑多岐にわたるため簡単に整理しますと、
基本的に一般保証で2億8000万円、このうち無担保で利用できるのが8000万円
一般保証の2億8000万円とは別に、別枠の保証制度がある
となります。
<参考引用 一般社団法人全国信用保証協会連合会ホームページ/ もっと知りたい信用保証/保証限度額
顧客ごとに個別の融資限度
顧客ごとの融資限度額については公開されることはありません。
金融機関や信用保証協会で用いられている限度額は銀行の融資実務の中で決まるものです。
銀行の融資実務の中では「融資限度額の目安は、会社の年商が上限」という認識が一般的です。
保証協会や金融機関などいわば融資のプロが、蓄積してきた経験から導き出したひとつの結論であると認識してください。
実際に信用保証協会とやり取りする際に保証協会より
「この会社は、融資額が年商を超過しているので無理です」と融資を断られる場合もあります。
ちなみに、「理想なのは、融資残高が年商の半分以下」が平均値であるとお考えください。
なお、企業の将来性や融資案件の内容によっては、企業の業種、業態によっては年商を超える融資も可能な場合があります。
また、繰り返しますが、法律や文書などで定められているものではありませんので、銀行員にこの話題を切り出しても、警戒されるだけですので気をつけてください。
プロパー融資
良くも悪くもプロパー融資においては、融資限度額というものは存在しません。
と言っても無制限に貸すという意味ではなく
「顧客に応じて融資の上限が決まってしまう」と言ったほうが妥当でしょう。
また基本的な考えは信用保証協会融資と同じで、年商をひとつの上限としています。
信用保証協会付き融資も プロパー融資と同じ銀行の融資なので、やはり「銀行融資の限度額は年商までがひとつの目安」ということになります。
実際の銀行内部では、会社の決算内容などで決められた格付(銀行格付、信用格付)や、最新の状況を決算書や試算表で確認し、常にその顧客の融資限度額が設定され、たえず見直されています。
例えば A という会社の融資限度額が1月に10億円で、5月の決算期で赤字になったため限度額が500円に減らされる、といったように絶えず融資限度額は変動します。
プロパー融資では融資限度額が絶えず変動しているので、ある意味限度はない
とも言えます。
銀行の融資限度額の考え方をまとめると、
信用保証協会付き融資の一般的な限度額は2億8000万円
プロパー融資の限度額はあってないようなもの
信用保証協会付きとプロパーを合計して、銀行融資の限度額はMAXでも年商までがひとつの目安
あくまでも一般的には「融資限度額はMAXでも年商まで」
これは今後も是非覚えておいてください。
保証協会付き融資の別枠は本当に別枠なのか?
「一般保証以外に別枠がある」(前出)と説明しましたが、本当に別枠なのでしょうか?その答えは
「コロナ前は「別枠なのに別枠じゃない」ものも多かったが、コロナ後は本当に別枠になった」です。
この点については新型コロナウイルス感染拡大の前後で事情が異なりますので、以下解説します。
コロナ前の考え方
別枠はコロナ前から存在、各種法律や緊急的な時限立法などの特例措置により、特別に設けられた枠でした。しかし全般的に特別に設けられた枠という足枷から色々な条件や制限をつけられ、誰でも自由に利用できるものではありませんでした。
例えば「金融円滑化法」 「緊急保証」という言葉を聞いた人も多いと思います。これらはリーマンショックなどの不況対策として政府が後押しした緊急処置的なものでしたが、それでも「売上が前年比〇%以上減少していなければならない」「業種によって利用できる人と利用できない人がいる」などなどの制限がありました。
もちろん上記の緊急措置的な特別枠も、顧客に融資するかどうかは銀行の判断です。
そういった意味では、政府ばかり責めることはできません。
コロナ後の考え方
コロナ禍の現在は、政府の強力な指導もあり、金融機関は「一人でも多くの人に融資するノルマを背負っている」状況です。
実質無利子融資(信用保証協会付き融資で、最高4,000万円まで最長3年間国が利子補給してくれるので実質無利子で事業資金が借り入れできる)など、銀行員からすると「無利子の融資」など、コロナ以前なら想像すらできなかった融資が、今も金融機関によってどんどん実行されています。
なぜかというと、金融機関は実質無利子融資などの融資結果を報告するよう義務付けられており、その結果は監督官庁である金融庁がチェックします。そして成績が芳しくない銀行は、政府の方針に従っていないと公表されることになるからです。
ニュースや政府官僚発言でもわかるように、端的に言えば「どんどん融資をしましょう」という状況なのです。(参考に金融庁HPを引用)
<引用
金融庁ホームページ/新型コロナウイルス感染症関連情報/ リーフレット「新型コロナウイルス感染症の影響による資金繰りやローンの返済等でお困りの皆様へ」
銀行が追加融資をしない理由

これまでは追加融資とは?折り返し融資とは?について解説してきました。
そもそも銀行が追加融資をしてくれないのには、どんな理由があるのでしょうか? ここではただ単にダメな理由だけではなく、その対策として「円滑な追加融資を受けるためには?」をメインにこの点を解説していきます。
円滑な追加融資を受けるためには
理由は様々考えられますが、銀行が追加融資してくれなかった理由は大きく次の二つがあげられます。
業況が悪いから(悪くなったから)
定期的な情報開示がないから(しなくなったから)
以下その対策を解説します。
業況を良くする
これは当然といえば当然でしょう。
状況が悪くなれば融資を受けにくくなり、状況が良くなれば黙っていても現行の方から折り返し融資の提案をしてくる。これを言い換えると「晴れている時に貸した傘を、雨が降ってきたら取り上げる」と言われています。
テレビドラマなどで出てきそうなセリフですが、銀行も営利企業なのですから、一概に責められるものではないと思います。
そしてここからが大事なことですが、今すぐ業況改善ができなくてもその努力は見せるべきです。
「売上は落ちる一方でもう何をやってもダメだ」
「今が踏ん張り時だ。今努力して種をまけば必ず花は開く!」
あなたが銀行員ならどちらの社長を支持しますか?
ダメだから諦めるのではなく、ダメでも歯を食いしばって努力している人を銀行は支援します。「雨が降ってきて、傘を差し出す時もある」のです。
それを銀行にアピールするのが定期的な情報開示です。
定期的な情報開示
銀行は顧客であるあなたを常に見つめています。
●決算が終わったら、資料を持参して決算内容を報告する
●毎月や四半期など試算表等で現状報告を欠かさない
●事業計画、業務改善計画など長期にわたり現行と手を携えなければやっていけないプロジェクトでは、定期的な報告をおこなっている
銀行と融資取引するのに当たり前のことばかりで、きちんとできている人なら何の疑問もないでしょう。しかし上記した定期的な情報開示ができない会社は、その多くが破綻しています。
事業資金融資は銀行と顧客の契約であり、対等公平な関係であるべきです。しかし顧客から預かった預金を元にして融資している銀行は、その回収ができるのか、融資した顧客からの「状況報告」を必要としています。
定期的な情報開示ができないなら、 事業資金融資を借りるべきではないという結論に至り、追加での油脂が受けれない場合があるのです。
まとめ
今回の内容をまとめると
●日本政策金融公庫や銀行の信用保証協会付き融資では折り返し融資がある
●新規よりも取り扱いやすい折り返し融資は、リスクも低く手っ取り早い
●プロパー融資には折り返しと言う考え方はないが、同じように融資の提案をしてくる時がある
●信用保証協会付き融資の限度は一般的に2億8000万円と特別枠
●銀行の融資限度額は信用保証協会付き融資とプロパーの合計で考えるが、融資限度額はあってないようなもの
●融資限度額はMAX年商まで、がひとつの目安
●コロナ前、誰でも利用できるはずなのにそうでなかった別枠も、コロナ後は政府に尻を叩かれた金融機関が躍起になって融資している
●状況が悪くなれば貸さない、良くなれば貸す 金融機関も営利企業だから
●雨が降っても頑張っていれば、銀行が傘を貸してくれる時もある
こういった点を頭に入れて、銀行への対応を日々実行してください。
有利な事業資金調達をして、コロナ禍を乗り切るために、今後の参考になれば幸いです。