経営改善
2019/11/20
民事再生は債務の返済が困難になったり、資金繰りができなくなったりし、事業の継続が困難になった企業が事業の再建を目指して申し立てを行い、民事再生法に基づいて事業再生を目指す裁判手続きです。
現在の経営陣が引き続き主導権を握ったままで行うことができ、会社更生法に基づく会社更生とは異なり、更生管財人などの選任の必要がありません。
会社債権者といった利害関係者の過半数におよぶ同意のもとで再生計画を策定して遂行することことで、利害関係者の利害を適切に調整しながら、事業の再建を目指します。
債権者側から見ると無担保債権者の権利のみが制約され、担保権者は自由に権利を行使することが可能です。
つまり、担保を取っている債権者は、その範囲の中で担保県の実行をすることで債権の回収ができるが、無担保の債権者は自由に債権の回収ができません。
また、再生計画でカットできるのも無担保債権に限定されます。
会社更生手続きと比べると手続きの効力が弱い側面がありますが、より低コストで迅速に事業再生が目指せるため、中小企業に適した手続きです。
民事再生を行うには抱えている債務の返済計画を立て、返済を行いながら事業も建て直す必要があります。
そのため返済資金の出どころや事業を行うための資金繰りを、どう賄うのかが手続きの最初のカギを握ります。
自力再建型を選択した場合、事業で将来得られるであろう収益から債務の弁済を行う必要があり、自力で再建を目指します。
民事再生の申し立てをすれば、金融機関からの融資はほぼ難しくなるため、事業の好転が劇的に見込める企業でないと選択するのは難しい方法です。
これに対して、事業を支援してくれるスポンサー企業や投資ファンドなどの出資者を見つければ、資金援助を得ながら再生が目指せます。
これをスポンサー型と呼んでいます。
中でも、早期に再建を図るためにはプレパッケージ型の再建手法が最適です。
民事再生の申し立てをする前にスポンサーを決定しておき、申し立てと同時にスポンサーの公表を行う方法です。
民事再生の申し立てをすると倒産とイメージされ、信用力や資産価値が毀損してしまうデメリットがあります。
ですが、あらかじめスポンサーを付けておくことで信用が補填され、倒産というマイナスイメージを抑え、取引先離れや顧客の流出を防ぎ、従業員の動揺を抑えることが可能です。
もっとも、スポンサーが付くためには事業に魅力があり、支援することでスポンサー企業の収益アップにも結び付くと判断される事業であることが必要です。
中には事業の譲受を希望してスポンサーに立候補する企業もあります。
スポンサー企業へと営業譲渡し、その譲渡代金を方って債権者へ一括して弁済することができれば、債権者にとっても迅速に債務の弁済が受けられるので、プレパッケージ型による事業再生は円滑に進む可能性が大きいのです。
清算型も営業譲渡などの手法を用い、営業の全部または一部を受け皿会社に移管したうえで、旧会社を清算してしまう方法です。
民事再生の申し立てを行うと倒産したと思われ、取引先や顧客離れが起こり、事業の継続が困難となるケースも少なくありません。
清算型で新しい会社に事業を移管することで、建て直しがしやすくなるメリットがあります。
この点、民事再生法では民事再生の手続き開始後に、裁判所の許可が得られれば、営業譲渡を行うことが可能です。
営業譲渡をして得た譲渡代金を債務の弁済財源にできるのもメリットです。
関連記事→M&Aを活用した企業再生(プレパッケージ型の民事再生)の方法とは
民事再生は事業を継続しながら、債務の一部免除および原則として最大10年の弁済猶予が受けられます。
現経営者は原則として退陣する必要もなく、現在の株主の権利も維持されます。
現経営者が従来通り会社経営権を維持できるため、会社の実態を知り尽くし、取引先や金融機関と信用を築いてきた現経営者のノウハウを生かすことが可能です。
民事再生の申し立てをしたことの通知を金融機関に行うと、その金融機関の口座に通知後に入金された債務者の預金は金融機関による相殺が禁止されます。
新たな融資は受けられないものの、支払債権への弁済を資金繰りに活用ができるのがメリットです。
権利変更の対象となるのは、手続き開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権で、無担保かつ優先権のないものに限られます。
担保権については別除権として再生手続き外での行使が可能です。
再生にあたって支障をきたす場合もあることから、担保権の実行を阻止するために担保権者と弁済協定を締結できるよう交渉をしなくてはなりません。
なお、競売手続きの中止命令および担保権消滅制度が発動されることもあります。
民事再生計画の認可後は、中止命令などは解除され、再び担保権が実行可能です。
税金は会社更生とは異なり、随時支払いしなくてはなりません。
再生債権者の決議による再生計画案については、可決要件が議決権者の過半数の同意、議決権者の議決権の総額が2分の1以上の議決権を有する者の同意となっており、可決要件が緩和されているので比較的成立が容易です。
債権者の決議により再生計画が成立し、裁判所の認可が得られれば、再生計画に基づき事業再生へと乗り出すことができます。
なお、再生計画によって債務の免除がされた場合、免除額について債務免除益課税が課税されます。
免除されたから助かったのではなく、今度は税金が支払えずに再生計画に支障をきたす虞があるので、あらかじめ納税資金を工面しておかなくてはなりません。
民事再生法にはメリット・デメリットがあり、十分に吟味した上で、選択することが重要です。
その際の判断するポイントにはどのようなものがあるのでしょうか?
最も重要なポイントは、当面の資金繰りができるかです。
基本的に民事再生中の企業は金融機関からの借入はできません。
そうなると、再生期間中は自己資金のみで事業運営をしていかなければなりません。
また、取引先の協力がなくては事業継続も困難となるので、取引先の協力も不可欠です。
民事再生を行う場合には、
この2点が重要なポイントです。
この2つのポイントが抑えられない場合は、自主再建は基本的に厳しいと言えます。
その際は、プレパッケージ型の民事再生(スポンサーからの支援を得る形の民事再生)の検討を行いましょう。
民事再生は債務の返済が困難になったり、資金繰りができなくなったりし、事業の継続が困難になった企業が事業の再建を目指して申し立てを行い、民事再生法に基づいて事業再生を目指す裁判手続きです。
民事再生には自主再生とスポンサーから支援を受けるプレパッケージ型の民事再生の2種類があります。
自主再生ができるかとうかの判断基準は
この2点です。
この2点を満たすことができない場合は、プレパッケージ型の民事再生をお勧めします。
ご相談は無料です。お気軽にお声かけください。
Copyright© 2021 MAIN.co.ltd. All Rights Reserved.