用語集
2018/11/02
中小企業や個人事業が経営危機に陥った場合、倒産手続きを迅速に進めて早期再建を支援するための法律です。(平成11年法律第225号)
民事再生の手続きは裁判所を介して行なわれ、まずは申立てすることで開始されます。
民事再生手続は「倒産のおそれがある」段階から開始できることが特徴です。
事業を清算するための破産手続と違い、民事再生は事業再建を目的としているため、事業の経営権や事業の存続に必要な土地や財産などを手放すことなく債務を整理し、事業を続けながら再生計画を進めることができます。
民事再生の計画には自己収益で再生を図る自力再建型やスポンサー企業に一時支援を受けるスポンサー型、事業譲渡で優良事業を他社に継承して不採算事業を清算する清算型などに分類されます。
同じような事業再建を行なうものに会社更生がありますが、経営者の退任や管財人の選任、株主権利の消失などによりゼロベースからの再建を行なう会社更生に対し、現状を維持する民事再生は迅速に計画を実行できる中小企業に適しています。
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