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用語集

定款とは

2018/11/05

会社、公益法人、社団法人などの法人における目的・組織・活動などの基本規則および、それを記載した書面のことです。   会社など各種法人を設立するときには必ず作成することが定められています。     定款の記載事項には欠けると無効になる「絶対的記載事項」と、定款に定めなければ効力を認められない「相対的記載事項」、記載する必要はないが対外的に任意で記載することのできる「任意的記載事項」に分けられます。     なお、通常の法人における定款の変更は法人ごとの決議により承認されますが、公益社団法人の場合は定款の変更後に行政庁への届け出が必要となることに注意が必要です。     「絶対的記載事項」は目的・商号・本店の所在地・資本金・発起人の氏名および住所・発行可能株式総数です。   「相対的記載事項」は主に、取締役などの任期、株主総会招集期間短縮、株式譲渡承認期間の別段の定め、取締役の任期伸長などを指します。     「任意的記載事項」は例として、定時株主総会の招集時期、議長、営業年度、取締役および監査役の員数、公告方法などを指します。

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