用語集
2018/04/25
拒否権つき種類株式とも呼ばれるもので、株主総会の議案に対する拒否権を発動できる特別な株券を指します。
黄金株は効果が定款に定められ、原則1株のみ発行されます。
この黄金株を友好的な株主に与えることで、例えば普通株式の買収による敵対的買収が仕掛けられたとしても、黄金株を持つ株主が拒否権を発動することで合併の議案を否決して買収を阻止することができます。
また創業者が後継者へ株主贈与による事業承継を行なった場合にも、創業者がその企業の黄金株を持つことによって、第一線を退いても株主総会における議案への発言権を保持しつづけることができます。
一方で職権を乱用されないよう黄金株の発行は慎重に行ない、またその所在についてはしっかりと管理を行うことが重要です。
また上場企業においては、黄金株が他の一般株主の権利を制限する可能性があると見られるため、あまり好まれないことにも注意が必要となります。
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