用語集
2018/10/23
倒産状態にある企業の再建を、裁判所が手続に関与する民事再生や会社更生などの法的手段を用いて行なうことを指します。
法的再生としては再建型手続と呼ばれる民事再生、会社更生、特定調停のほか、清算型手続である破産、特別清算を進めながら事業譲渡により再建させる方法もあります。
この手法を使うメリットとして再建手続きを公平に進めることができ、債権者による一方的な取り立てなどに法的拘束力が使えることです。
債権者の権利行為を一時禁止にすることで事業継続に必要な資産が差し押さえられることを防いだり、債権者全員でなくても法定多数が同意すれば再建計画を成立させ実施することができたり、裁判所の管理下で債権を整理するため透明性が高くスポンサー企業から支援を得られやすくなったりします。
一方で、法的手続が行なわれることで企業に倒産というイメージがつき、再建時に事業に支障が出る可能性があります。また法的手続における予納金や弁護士費用などが必要となることにも注意が必要です。
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