用語集
2018/10/18
会社法上の配当金ではないものの、自己株式の取得などによる出資の払い戻しや、組織再編などにより株主が株式や金銭を受け取った場合に、実態が同じものであるため利益配当とみなされ課税されるものを指します。
出資の払い戻しにあたるものとして主に、非上場会社などが株主から株式を買い取った場合(自己株式の取得)の出資金と買取額の差額や、会社が資本剰余金から支払った配当金、会社の解散による残余財産の分配などがあります。
また、他社との合併や会社分割に伴う事業譲渡の対価として相手先から受け取った金銭や株式についても、売却会社の企業価値の分配と考えられ、同じくみなし配当として扱われます。
これらのみなし配当を含む配当所得は、譲渡所得と異なり累進税率による総合課税であるため、税額が大きくなる場合があるため注意が必要です。
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