用語集
2018/05/07
M&Aの交渉がある程度進んだ段階において、売り手と買い手が現時点におけるM&Aについての諸条件に合意することを指します。
この基本合意に際してそれを確認するための契約書(基本合意書・LOI)を交わしますが、この時点ではまだデューデリジェンスが終わっていないため、独占交渉権や機密保持条項以外には法的拘束力を持たせないことが一般的となっています。
基本合意の条件には主に取引基本条件、譲渡価格、今後のスケジュール、デューデリジェンスに関する取り決め、独占交渉権の付与、その他合意事項があり、これをもってM&Aの最終契約へと進みます。
なお、独占交渉権は売り手が他の買取希望会社との交渉を禁じるものです。
基本合意をすることで買い手は独占交渉権を獲得し、他の買い手候補企業にM&Aを邪魔されないようにすることができます。
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