用語集
2018/10/23
倒産状態にある企業の再建を、民事再生や会社更生などの法的手段を用いず、裁判所が関与しない形で行なうことを指します。
私的再生では企業と債権者など当事者間の交渉と合意によって進められるため、債権者などの関係者が協力的な場合には法的再生に比べて柔軟かつ迅速に再建ができる場合があることや、裁判所の予納金などの手続費用が必要ないこと、また法的再生では避けることのできない倒産という社会的認知とそれによる体外的な信用不安を避けられることがメリットとして挙げられます。
一方で法的再生に比べて手続が不透明となるため、債権者には法的再生よりも私的再生によって迅速に再建し事業を継続したほうがメリットがある見通しを説明する必要があります。
すべての債権者から協力が得られない場合は法的再生を選択するべきです。
ご相談は無料です。お気軽にお声かけください。
Copyright© 2021 MAIN.co.ltd. All Rights Reserved.